ストレスチェックの流れ・概要
about stresscheck

長崎メンタル株式会社のストレスチェック業務につきまして

長崎メンタル株式会社では、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を利用してのストレスチェック実施をおこないます。

用紙受検版においては、マークシートによる実施をおこない、簡便にご受検いただけるよう努めております。従業員様の個人用パソコンといった機器がなくともご受検いただくことができます。

オンライン受検版においては、受検者の方のメールアドレスにお送りする受検案内のメールに、受検用の個別URLを記載してお知らせします。受検者の方には、そのURLにアクセスしていただき、回答していただきます。個人用のパソコン・タブレット・スマートフォンといった機器と、固有のメールアドレスが必要です。
オンライン版においては、事業場様からあらかじめお知らせいただいた従業員の方の個人使用メールアドレスに直接お知らせをお送りする方式を採用することで、なりすましを防ぎ、メールを受信した方以外は回答できないようにしております。また、回答結果も、同じく受検案内をお送りしたメールアドレスにお送りいたしますので、他の方への誤配信のリスクをなくしております。

また、事業場様の状況に応じて、用紙受検版とオンライン受検版の混合受検も承っております。
業務用のPCがあるかたはオンライン、そうでない方は用紙でご受検といった例が挙げられます。

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ストレスチェックの流れ

実施前の準備①
・実施方法の策定
・実施者の選定 等
ストレスチェックの実施②
・受検者数の確認
・実施に必要な情報の準備
実施の準備③
・マークシートの配付
・受検案内メールの配信
ストレスチェック実施①
・マークシート回答・回収
・PC・スマホ等で回答
ストレスチェック実施②
・受検状況の調査
・必要に応じて受検勧奨
調査票の回収・分析
・マークシート回収・返送
・オンライン回答収集
結果通知の作成
・個人結果通知書
・集団分析ご報告書
個人結果の通知
・個人結果通知書(紙)
・メールによる結果通知
面接指導の実施・勧奨
・高ストレス者への面接指導勧奨、実施
集団分析結果の通知
・事業場へ集団分析ご報告書をお届け
報告書提出
・管轄の労働基準監督署へ報告書を提出
職場環境改善
・専門職による支援
・研修の実施 等
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Step.1
ストレスチェック実施方法などを策定
実施者の選定や外部委託の有無、実施期間等を安全衛生委員会で決定する。
ストレスチェック実施に関して事業者は方針を表明し、そして実施の内容や個人情報の取り扱い等について従業員に説明と情報提供をおこなう必要があります。
弊社Aコース・総合コースのご契約においては、お客様のご希望に応じて弊社が衛生委員会に出席させていただき、社内規定の作成など準備段階からサポートいたします。
Step.2
ストレスチェック受検者数の確認
「オンライン受検者」「用紙受検者」の数を確認、受検者一覧名簿を作成する。
事業場ごとの環境や状況により、すべての従業員の方がどちらかに統一した形式だけでなく、混合での受検も承っております。弊社からお出しする受検者一覧名簿テンプレートに入力の上、お知らせください。
また、オンライン受検の場合、PCだけでなくスマホでの受検にも対応いたします。
オンライン受検では、暗号化通信を用いており、安心してご利用いただけます。
Step.3
ストレスチェック調査票の配布
作成いただいた受検者一覧名簿をもとに調査票を準備、配布してご回答いただく。
産業医や保健師、所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師が実施者となり、ストレスチェック質問票をオンラインまたは用紙で全従業員様に配布し、ご回答をお願いします。

弊社にご依頼いただいた場合、弊社有資格者が実施者となります。
Step.4
ストレスチェック調査票の回収、集計・分析
ご回答いただいた結果を回収し、分析する。
事業場ご担当者様(実施事務従事者)の方にご回収いただいた調査票を弊社までご返送いただきます。オンライン受検版はご回収いただく必要はございません。
弊社へご提出いただいた回答を、速やかに集計・分析し結果通知書を作成いたします。
Step.5
ストレスチェック個人結果の通知
結果をご本人様に伝える。
封筒に個別に封入された結果通知書をお届けします。
オンライン版ではそれぞれのメールアドレスに結果をお送りすることも可能です。
Step.6
個人結果の事業場提供について個別確認
事業場への個人結果の提供は、従業員の方の同意が得られた場合にのみ、おこなわれる。
弊社では独自の対応のひとつとして、事業場の方と話し合い「全従業員が会社への通知を不同意されたこととみなし、この個別確認を実施しない」ことをご提案いたします。
このご提案に対して事業場の方にご同意を頂いた場合には、従業員の方個々のストレスチェック受検結果は、基本的に会社へ提供されないこととなり、ストレスチェック受検率の向上につながる可能性があります。
Step.7
高ストレス者へ、医師による面接指導の実施
法律上、産業医が面接指導をおこなうことが望ましいとなっているが、産業医でない医師への委託も認められている。
ストレスチェックにおいて高ストレスと判定されたかたの個人結果には、医師による面接指導の勧奨文が記載されます。該当のかたから面接指導のお申し出があった場合、制度上の規定により、そのかたの結果が事業場に通知されます。
Step.8
高ストレス者への就業上の措置の要否などについて意見聴取
事業場は高ストレス者の面接指導をおこなった産業医(または医師)から就業上の措置が必要かどうか、意見を聴取する。
意見聴取は面接指導後すみやかにおこなわれる必要があります。
Step.9
ストレスチェック集団分析
「集団分析」により事業場内の部や署といった小集団ごとのストレス状況を集計・分析。
集団が10名を下回る場合には個人情報の特定を避けるため、従業員のかたがたの同意がなければ基本的には集団分析をおこなうことができません。
Step.10
ストレスチェック結果をもとにした職場環境改善
事業場はカウンセリング体制等を設けることにより「職場環境改善」をおこなう。
メンタルヘルス・セミナーの開催、業務分担の見直し、「ノー残業デー」の導入、有給休暇取得の推進なども考えられます。
Step.1
見出し
小見出し
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個人情報保護への取り組み

調査票や結果通知書をお届けする際の封筒は、封入する文書が透けないようあらかじめ封筒の内側に加工を施したプライバシー保護用の封筒を使用しております。
また、調査票を弊社へお返しいただく際には、あらかじめ封筒のベロ部分に両面テープを貼付しておりますので、それを使用して封入していただくことによって、用紙の抜け落ちやご本人以外に回答が見られてしまうといったことを防ぐことができます。

その他、個人情報の取扱いについてのお尋ねは、弊社までご連絡ください。

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