改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、大企業に対しては2020年6月から、中小企業に対しては2022年4月から、順を追って適用されました。
この法律により、すべての企業はパワハラ防止措置を講じることが義務となります。
長崎メンタル株式会社は、パワハラ相談をカウンセリング契約の範囲内のサービスと見なし、すでにカウンセリング契約を締結してくださっている事業場様が長崎メンタル株式会社にパワハラ相談外部窓口の設置をご要望される場合受諾し、別途料金のご請求はおこなっておりません。
パワハラ相談窓口設置につきまして、ご遠慮なく長崎メンタル株式会社へご用命ください。
また、これまでカウンセリング契約あるいは他のご契約がなかった事業場様からのパワハラ相談窓口設置に関するお問い合わせも、喜んでお受け付けしております。