1 パワハラ防止法

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、大企業に対しては2020年6月から、中小企業に対しては2022年4月から、順を追って適用されました。

この法律により、すべての企業はパワハラ防止措置を講じることが義務となります。

2 パワハラとはどんな行為か?

厚生労働省は、パワハラとはどういうものかについて、つぎの定義を公表しています。
まず、パワハラは3つの要素から成り立つとしました。

  • 優越的な関係を背景とした言動:おもに、上司の部下に対する言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの:業務上、明らかに必要がない言動や業務目的を大きく逸脱した言動
  • 労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動):就業環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響を生じさせるような言動

そのうえで、厚生労働省は典型的パワハラとして、

  • 身体的な攻撃:殴打、足蹴り、物を投げつける、など
  • 精神的な攻撃:侮辱、暴言、人格否定、他者の前における大声での叱責の繰り返し、能力否定をするメールの複数の労働者たちへの送信、など
  • 人間関係からの切り離し:仕事から外す、隔離する、集団無視、など
  • 過大な要求:勤務に無関係な作業をさせる、達成不可能な業績目標を課す、終業間際に大量の業務を与える、など
  • 過小な要求:嫌がらせで仕事を与えない、など
  • 個の侵害:監視する、私的なことに立ち入る、労働者の個人情報を暴露する、など

以上6種類を提示しました。
ただし、6種類はどれも典型例に過ぎず、上記以外でもパワハラとなる行為はあり得ます

3 パワハラ相談窓口

パワハラ防止法において各企業は「パワハラ相談窓口」を設置することが義務づけられました
内部の相談窓口に加え、外部機関にも相談窓口を委託すると、労働者の皆様が相談しやすい体制になります。

4 長崎メンタル株式会社のパワハラ相談窓口

長崎メンタル株式会社は創業当時から外部機関として複数の事業場様のパワハラ相談窓口を務めてまいりました。
長崎メンタル株式会社のパワハラ相談窓口では、対面または電話またはオンラインで、皆様からのご相談をお受け付けしています。
ご相談者の同意がないかぎり、ご相談内容を事業場様などにお伝えすることはございません。
ご相談者のご希望に応じ、長崎メンタル株式会社の担当者が事業場様を訪問する場合もあります。

5 パワハラ相談窓口の設置

長崎メンタル社は、パワハラ相談をカウンセリング契約の範囲内のサービスと見なし、すでにカウンセリング契約を締結してくださっている事業場様が長崎メンタル社にパワハラ相談外部窓口の設置をご要望される場合、受諾し、別途料金のご請求はおこなっておりません

パワハラ相談窓口設置につきまして、ご遠慮なく長崎メンタル株式会社へご用命ください。

また、これまでカウンセリング契約あるいは他のご契約がなかった事業場様からのパワハラ相談窓口設置に関するお問い合わせも、喜んでお受け付けしております。