ストレスチェックの流れ

ストレスチェックは、おおまかに、

  • 実施前の準備
  • ストレスチェックの実施
  • 結果の通知
  • 面接指導
  • 集団分析

といったような段階があります。
これらは「義務として定められていること」ばかりでなく
現時点では「努力義務にとどまっている項目」もあります。

一連の流れを、それぞれの具体的な内容や運用方法、チェックポイントとともに紹介いたします。

義 務

1.会社の衛生委員会が、ストレスチェック実施方法などを策定
  • 産業医・保健師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のうちの誰が実施者となるか、外部に委託するか
  • 実施期間はいつごろにするか
  • 高ストレス者を会社全体の何パーセントぐらいとするか

ストレスチェック実施に関して、事業者は方針を表明し、そして実施の内容や個人情報の取り扱い等について、従業員に説明と情報提供をおこなう必要があります。

◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
弊社Aコース・総合コースのご契約においては、お客様のご希望に応じて、弊社が衛生委員会に出席させていただき、社内規定の作成など準備段階からサポートいたします。

2.会社は、ストレスチェック「オンライン受検者」「用紙受検者」の数を確認
◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
弊社では、事業場ごとの環境や状況により、すべての従業員の方がどちらかに統一した形式だけでなく、混合での受検も承っております。
また、オンライン受検の場合、PCだけでなくスマホでの受検にも対応いたします。
オンライン受検では、暗号化通信を用いており、安心してご利用いただけます。

例えば
■部署Aは各従業員専用の業務用PCがありオンライン受検、
部署Bは共有PCしかないため用紙受検

■部署内には共有PCしかないため、各自の持つスマホでオンライン受検
といった形が考えられます。

3.産業医や保健師、所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師が実施者となり、ストレスチェック質問票をオンラインまたは用紙で全従業員に配布
制度上、事業場の産業医様に共同実施者となっていただくことが最も望ましいです。

◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
弊社にご依頼いただいた場合、弊社有資格者が実施者となります。

4.実施者は、ストレスチェック調査票を回収し、集計・分析
◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
事業場ご担当者様(実施事務従事者)の方にご回収いただいた調査票を弊社までご返送いただきます。オンライン受検版はご回収いただく必要はございません。

弊社へご提出いただいた回答を、速やかに集計・分析し結果通知書を作成いたします。

5.実施者は、ストレスチェックを受検した全従業員に、受検結果を個別に通知
◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
封筒に個別に封入された結果通知書をお届けします。
オンライン版ではそれぞれのメールアドレスに結果をお送りすることも可能です。

6.ストレスチェック受検結果を会社に通知して良いかどうかを、従業員に個別に確認
会社への結果の提供は、従業員の方の同意が得られた場合にのみ、おこなわれます。

◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
弊社では独自の対応のひとつとして、事業場の方と話し合い、「全従業員が会社への通知を不同意されたこととみなし、この個別確認を実施しない」ことをご提案いたします。
このご提案に対して、事業場の方にご同意を頂いた場合には、従業員の方個々のストレスチェック受検結果は、基本的に会社へ提供されないこととなり、ストレスチェック受検率の向上につながる可能性があります。ただし、高ストレスと判定された従業員の方が面接指導を希望された場合、制度上の規定により、結果が会社に通知されます。詳細は次項をご覧ください。

7.実施者は、高ストレス者と判定された従業員に対し、産業医の面接指導を受けるよう勧奨
高ストレスと判定された従業員が面接指導を申し出た場合、実施者は、その従業員のストレチェックの回答内容および結果を会社に通知します。

◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
上記のように、高ストレスと判定された従業員の方が産業医との面接を希望された場合、その結果は会社に通知されます。
ストレスチェックの回答内容や結果を会社に通知されることが心理的なハードルとなり、面接指導を避け、結果としてメンタルヘルス対策としての機能が十分に果たされないことは望ましくありません。
他の相談窓口の設置等、会社全体の取り組みが重要になる場面です。

Aコースや総合コースにおきましては、こういった相談対応もサービス内容としてご提供いたしております。

8.産業医は、産業医の面接指導を希望した高ストレス者に、面接指導を実施
高ストレス者の面接指導につきましては、法律上、産業医の関与が望ましいとなっていますが、外部の医師への委託も認められています。

9.会社は、面接指導を終えた産業医から、高ストレス者への就業上の措置の要否などについて意見聴取
制度上の留意事項としては、

  • 意見聴取は面接指導後すみやかにおこなわれる必要がある
  • 面接指導の実施を外部の医師に委託する場合は、外部の医師とのやりとりの窓口の役割を産業医に担わせ、外部機関から事業者に面接指導の結果を提供する際には、当該産業医を通じて事業者に提供することが望まれる

といった点が「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に挙げられています。

努力義務

10.実施者は、「集団分析」により会社内の部や署といった小集団ごとのストレス状況を集計・分析
集団が10名を下回る場合には、個人情報の特定を避けるため、従業員の方の同意がなければ、基本的には集団分析をおこなうことができません。

例えばいくつかの集団をまとめて分析をおこなうといった対応を含め、事業場の状況に合わせ、工夫することで可能になる場合もあるため、衛生委員会で審議し、規定を定める必要があります。

◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
衛生委員会への出席や、規定に関するご相談等のサポートは、
弊社Aコースや総合コースにて、ご提案させていただいております。

11.会社は、カウンセリング体制を設けることなどにより「職場環境改善」をおこなう
◆長崎メンタル株式会社のサービス・方針◆
弊社では、臨床経験が豊かなカウンセラーを定期的に会社へ派遣させていただくことも可能です。
また、弊社Aコースでは、相談対応や専門職のご紹介といった支援をご提案いたしておりますほか、Bコースは職場環境改善サポートに
特化した内容となっており、総合コースにおきましては、上記AコースとBコースを合わせたサポートをご提案しております。