メンタルヘルス情報7:ストレスチェック終了後の労働基準監督署への報告
ストレスチェックを終え、さらに医師の面接指導を希望した高ストレス者のかたがたへの面接指導も終了した事業場は、所轄の労働基準監督署にストレスチェック結果を報告する書類を提出しなければなりません。
書類の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」で、以下「報告書」と呼びます。
報告書を提出するにあたっては、
1 前年度に労働基準監督署へ報告書を提出した事業場の場合、前年度の報告書提出の日から1年以内に、今年度の報告書を提出しなければならない
2 なんらかのやむを得ない事情で報告書の提出が遅れてしまいそうな場合、その事業場は、あらかじめ労働基準監督署に相談をしておく
3 報告書は、事業場の担当者が労働基準監督署に持参し直接提出することが困難な場合、郵送で提出しても構わない
4 事業場の支社あるいは支店ごとにストレスチェックを実施した場合、支社や支店がそれぞれ所轄の労働基準監督署に報告書を提出しなければならず、本社・本店がまとめて一箇所の労働基準監督署に報告書を提出することはできない
* ただし、本社や本店が支社・支店の従業員たちの給与計算および人事労務管理などをおこなっている場合はこの限りでなく、本社・本店がまとめて所轄の労働基準監督に報告書を提出することができる
5 ストレスチェックを実施した事業場が労働基準監督署に報告書を提出しなかった場合、これは労働安全衛生法に違反しているため、50万円以下の罰則金が課される
6 ストレスチェックを実施した事業場が労働基準監督署に虚偽の報告書を提出した場合、これは労働安全衛生法に違反しているため、50万円以下の罰則金が課される
7 ストレスチェック実施が義務となっている事業場がストレスチェックを実施しなかった場合であっても、その事業場は労働基準監督署に報告書を提出しなければならず、提出しなければ、これは労働安全衛生法に違反しているため、50万円以下の罰則金が課される
8 年に複数回ストレスチェックを実施している事業場の場合、労働基準監督署に報告書提出をしなければならないのは、複数回のうちの1回分のみである
9 従業員数50名未満の事業場がストレスチェックをおこなった場合(つまり、ストレスチェック実施が義務となっていない事業場がストレスチェックをおこなった場合)、その事業場に労働基準監督署へ報告書を提出する義務はない
以上の事項に留意されてください。
金原俊輔